2014年7月21日月曜日

●今日は何の日 7月21日 破防法施行、公安調査庁発足(1952年)

●今日は何の日 7月21日 破防法施行、公安調査庁発足(1952年) ◆破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年7月21日法律第240号) http://urx.nu/ajFY 暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法   ◆沿革 1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和21年勅令第101号)の後継立法として同年7月21日に施行された。 1952年、第3次吉田内閣第3次改造内閣によって原案が提出され、4月17日に衆議院本会議で趣旨説明が行われた。吉田首相は「この法案に反対するものは暴力団体を教唆し、煽動するものである」と説明した。吉田内閣と与党自由党は原案そのままの可決を目指し、右派社会党は「煽動」・「文書所持」条項の削除と「濫用の罰則」を追加した修正案を提出した。左派社会党と労働者農民党は言論・表現の自由の観点から、日本共産党は自党が標的にされていることに加えアメリカ帝国主義に反対の立場から吉田内閣を“米帝の手先であり売国奴である”と非難し、「米帝と吉田政府に反対するすべての国民が、民族解放民主統一戦線に結集し、だんこたる愛国者的行動をおこすならば、かならず破防法は粉砕されるであろう」(平仮名表記も全て原文のまま)と行動を呼びかけた。 参議院では自由党は過半数に満たず、緑風会がキャスティング・ボートを握った形となった。その結果、緑風会は6月5日に独自案を提出し、「この法律は国民の基本的人権に重大な関係があるから、公共の安全の確保に必要な限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張し拡釈して解釈してはならない」などの文言を加えた。しかし、原案の形式的、ぬえ的修正に過ぎないとする批判もあった[3]。 参議院法務委員会審議では一度は原案、右派社会党案、緑風会案のいずれも否決されたが、吉田内閣が緑風会に譲歩。緑風会案を呑む形で、7月3日に参議院本会議で自由、緑風(党議拘束がないため一部反対あり)、民主クラブが賛成、改進、右社、左社、労農、共産、第一倶楽部が反対した結果、参議院通過。7月4日、衆議院本会議で自由が賛成、改進、右社、左社、共産、労農、第三倶楽部(社会党再建全国連絡会と立憲養正會)が反対した結果、賛成多数により可決成立した。   ◆公安調査庁(こうあんちょうさちょう)http://urx.nu/ajGm (英: Public Security Intelligence Agency, PSIA) 破壊活動防止法などの法令に基づき、日本に対する治安・安全保障上の脅威に関する情報を収集・分析する情報機関。法務省の外局。略して「公安庁」・「公調」。 内閣官房内閣情報調査室、警察庁(警備局)、外務省(国際情報統括官組織)、防衛省(情報本部)とともに、内閣情報会議・合同情報会議を構成する日本の情報機関のひとつ。 破壊活動防止法や団体規制法の規制対象に該当する団体であるかどうかの調査(情報収集)と処分請求を行う機関であり、調査活動の過程で入手した情報を分析・評価し、政府上層部に提供している。同庁公式サイトでは、業務内容を大別して「団体規制」と「情報貢献」として紹介している。 公安調査庁が処分請求を行った後に、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会が設置されている。 調査対象組織(国家)内部に「協力者」(エージェント、対象とされる組織(国家)から見るとスパイということになる)を獲得し、これを通じて情報を入手することを目指して「工作」活動(ヒューミント)を行っている。 特高警察関係者が創設に関与したとされるが、特別司法警察職員とは異なり、逮捕状、捜索差押許可状等を裁判所に請求したり、発付された令状を執行する権限はなく、逮捕権や強制調査権限は有さない。資料の収集分析、エージェントを使って情報を入手するなどの純粋なインテリジェンス活動が主であり、逮捕権や強制調査権限の点で、事後的な犯罪捜査を目的とする警察とは異なっている。この強制的な捜査権限を有さないという点は、英国のカウンター・インテリジェンス(防諜)機関である保安局(Secret Service,通称MI5)についても同様であり、犯罪事実の立証を目的としている法執行機関たる警察とインテリジェンス機関を区分する一つのメルクマールとなっている。

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