東京高裁がインターネット上の中傷記事を、別のインターネット掲示板に「転載」した場合でも名誉毀損(きそん)に
http://p.tl/JZiV
あたるとの判決を下しました。FacebookやTwitterなどのSNSをはじめ、ネット上の情報を転載するケースは、一般の人でもあるかと思います。
裁判では、もともとあった情報を「転載しただけ」でも名誉毀損となるのかどうかが争点となりました。
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地裁判決では「すでに公開されている情報を転載しただけでは、社会的評価を低下させたとは言えない」との理由から“名誉毀損にはならない”と原告の請求を棄却。しかし、高裁判決では一転して、「転載によって情報を拡散させ、社会的評価をさらに低下させた」と、名誉毀損が認められた形となりました。
ネット上の情報の取り扱いに関しては、十分に注意して対応してください
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