舘石 吉貴さん Pet関連事業本部さん .【新しくなった動物愛護法】
新しくなった動物愛護法は、犬・猫の殺処分をなくすことを目指しています。そして、殺処分をなくすため、いくつかの決まりを作りました。
1つ目は、飼い主の責務です。飼い主は、飼っている犬・猫について、その犬・猫の寿命が尽きるまで、飼わなければなりません。正当は理由がないのに、途中で飼育を放棄する...ことはできません。
2つ目は、保健所への犬・猫の持ち込みの制限です。犬・猫の販売を仕事としている人、何度も犬・猫を持ち込む人、犬・猫の病気や老齢を理由に持ち込む人、犬・猫の譲渡活動を真剣にやらない人、こういう人から犬・猫が持ち込まれても、保健所は拒否できることになりました。
3つ目は、譲渡活動の強化です。やむをえず保健所が引き取った犬・猫についても、新たな飼い主への譲渡に力を入れ、殺処分は極力減らすよう努力することになりまりた。もっと見る
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