2012年11月14日水曜日

●制裁●罰(ばつ)

●制裁●罰(ばつ)
★せいさい 0 【制裁】三省堂 大辞林
(名)スル
社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。また、その罰を加えること。
「―を加える」
★人口統計学辞書
制裁
開発途上国の出生力を引き下げようとする人口プログラム 1には、家族計画教育 2とか家族計画サービス 3が含まれる。それらは単独で、あるいは保健プログラム 4や社会福祉プログラム 5、とりわけ死亡率を引き下げようとする母子保健プログラム 6と共に実施されている。種々の奨励策 7や抑制策 8を用いて、子供数の制限への動機づけを与えようと試みた国ある。また、望ましくない出産に対する社会的圧力 9や法的な制裁 10も見受けられる。
★制裁
出典:『Wiktionary』 (2012/01/20 16:53 UTC 版)
名詞
制 裁(せいさい)
  規律に背いた者を罰すること。
発音
 せ↗ーさい
関連語
 類義語:成敗、処罰
翻訳
 英語: sanction、punishment
動詞
活用
 サ行変格活用
  制裁-する

★罰(ばつ) http://p.tl/K62J
法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置、懲罰とも言う。

★やきいれ 0 【焼(き)入れ】三省堂 大辞林
金属の熱処理操作の一。金属を高温に加熱したのち急冷して組成を変えること。これによって鋼を硬化させることができる。鋼の場合のほか、ジュラルミンなどに対しても行う。
★実用空調関連用語
・やきいれ 焼入れ hardening, quenching
熱処理の一種。高温に加熱した金属材料を急冷して硬化させる操作。主に鋼またはジュラルミンの固さを高めるために行う。焼き入れ温度は鋼は750~800℃
★隠語大辞典
・やきいれ
  制裁。名古屋。

★てっけん-せいさい 5 【鉄▼拳制裁】三省堂 大辞林
こらしめるために、げんこつでなぐること。
固く握った拳を用いて殴って懲らしめること。

★こらしめ 0 4 【懲らしめ】三省堂 大辞林
こらしめること。こりさせること。
「―のために外に立たせる」

★ちょうばつ 1 0 【懲罰】 三省堂 大辞林
(名)スル
(1)悪い行為に対して、いましめのために罰を与えること。また、その罰。
「遅刻した生徒を―する」
(2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。
★懲罰
出典:『Wiktionary』 (2010/11/12 16:12 UTC 版)
名詞
・懲 罰(ちょうばつ)
1.将来を戒めるために、懲らしめる罰。
2.国会や地方議会の秩序維持のため、議員に対して加える制裁。
関連語
・類義語:懲戒
・熟語:懲罰委員
翻訳
・英語: punishment、discipline
動詞
活用
 サ行変格活用
  懲罰-する
★懲罰(ちょうばつ) http://p.tl/ma7P
規則やルールに反する行為を行ったものに対し罰を与えて懲らしめることである。とくに公務員や帝国議会議員、軍人などの不正または不当な行為に対して制裁が加えられることである。

★しおき 0 【仕置き】三省堂 大辞林
(名)スル
(1)こらしめのための処置。
→おしおき
(2)処置すること。なしおくこと。
(3)戦国時代、封建領主が領民を支配すること。
(4)江戸時代、罪人を法にてらして処罰すること。また、その刑罰。おしおき。
(5)製法。やり方。
「鍋蓋・火うち箱の―、これより外を知らず/浮世草子・永代蔵 1」
(6)とりしまり。
「清盛入道が利をまげて天下の―立つべきか/浄瑠璃・平家女護島」
★仕置(しおき・仕置き) http://p.tl/WcHe
領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般のこと。
戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられた。江戸時代に入ると、仕置の中でもその一部分であった刑罰・処罰とその執行などの司法的な側面が占める割合が多くなり、狭義の仕置として刑罰の執行あるいはそれ自体を指すようになる。ただし、西洋から権力分立思想が伝わる近代以前の日本においては行政と司法の分離が行われておらず、仕置が行政業務の一環として行われていたことに留意する必要がある。従って、江戸時代を通じて一般行政の事を仕置と呼ぶ事も引き続き行われていた。仕置について定めた法令としては江戸幕府が定めた公事方御定書や御仕置例類集などが存在する。
現在においては、専ら狭義の仕置に相当する刑罰・処罰の意味でのみ用いられることが多い。アニメのセーラームーンシリーズやタイムボカンシリーズ、漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」では「お仕置き」は懲罰として使われている。

★奥州仕置(おうしゅうしおき) http://p.tl/zIn7
天正18年(1590年)7月から8月にかけて行なわれた、豊臣秀吉による東北地方に対する領土仕置。奥羽仕置(おううしおき)ともいう。

★自分仕置令(じぶんしおきれい) http://p.tl/PTn3
元禄10年(1697年)6月に江戸幕府が定めた法令で、藩が独自に刑事罰(仕置)を与えられる範疇を定めたもの。
主に
・大名の領内・家中(家臣・領民)の範囲に留まる事件(「一領一家中かぎり」)については、謀叛・放火などの最も重い罪に対する裁判・処罰権は大名が保持しており、その判断によって磔・火刑などの極刑を科すること(自分仕置)も許される。
・他領の家臣・領民が加害者・被害者となった事件(「他領他支配引合」)については大名の裁判・刑罰権は認められず、必ず老中に届け出て幕府において裁判・処分を行うこと(事件の移管手続を「奉行所吟味願」と称する)。
・大名の裁判・処罰(自分仕置)に関する規定を定める場合には、幕府の法令を基準とすること。
・幕府の法令に準じて遠島に相当する刑罰を設定する場合、内陸地に存在して罪人を送る島が無い場合などには、永牢や親類預などによって代替すること。
などであった。

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